ストーカーやドメスティックバイオレンス(DV)による被害で困っていませんか。
一人で悩まず、早めに警察や関係機関等に相談してください。 |
| ●ストーカーは恋愛感情等の特別な感情を抱いて、特定の人に対して
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1.つきまとい、待ち伏せする等の行為
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際等の要求行為
4.粗野・乱暴な言動
5.無言電話、連続した電話、ファックスをする行為
6.汚物等の送付
7.名誉を害するような行為
8.性的羞恥心を害する行為を繰り返し行うこと |
| ●DVは、主に夫やパートナーからの暴力という意味で使われ、法律により相談、カウンセリング、一時保護を行う機関や保護命令制度等が定められています。保護命令とは、地方裁判所へ申し立てをすることにより、裁判を経て、相手に対し、必要に応じて
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1.接近禁止命令
2.退去命令
の二種類の命令が出される制度です。 |
警察安全相談/027 - 224 - 8080
群馬県女性相談センター/027 - 231 - 4488 |
| ●11月は「児童虐待防止対策の推進月間」です
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| 年々、児童虐待の相談件数が急増し、虐待により児童が死亡するという事件が発生しています。児童虐待の早期発見と被害児童の早期保護のため、ご協力をお願いします。 |
少年育成センター/027 - 254 - 3741
西部児童相談所/027 - 322 - 2498 |
| 問合せ先:高崎警察署・生活安全課 027 - 328 - 0110 |
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